株式市場強者の論理

中身イントロデュース
■株マーケットの真実に打ち勝つインベストメント方方法

株マーケットでのプレイヤーは、「つわものの一部の大口インベスター」と「負け犬の大多くの小額インベスター」 の2つに大別されます。そして、市場のシステムでは、不公平さを放置したままで小額の負け犬から大口のつわものへとファンドの蓄積が行われています。個人インベストメント 家の大多くが市場に買いのエナジーをサプライし、大口インベスターにそのファンドを奪われていきます。

市場において、私たち個人インベスターは 非常に損な状態に置かれています。でもながら、「市場のつわもののロジック」を知る事や、私たちが陥りやすい活動型をクールに見つめ直す事で、 個人インベスターひとりひとりがこの状態を打開できるようになります。その為に、不明瞭な活動金融セオリーをわかりやすく噛み砕いて解説しています。

テ クニック書籍といわれる株関連本はたくさんの個人インベスターが読めば読むほど、その実用性はだんだん薄れ、効用を発揮できなくなっていきます。でも、書籍書はたくさん の個人インベスターが読めば読むほど、個人インベスターが有利になる書籍です。大口インベスターに対峙している方方法を身に付ける事が可能からです。読めば理解いたのみるものと 信じています。書籍書は個人インベスターをガードするという視点から書かれています。
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中身(「BOOK」データ基本より)
テクニカルや保有率、格付けを活用した株価操作は普段のワールド。ガラ落ちに怯える「負け犬」、ガラ落ちを喜ぶ「つわもの」の差異。インベスターサイコロジーを巧みに操作する「つわもの」への対峙策とは。危険性マネジメントを貫徹すれば、財産数十倍もドリームではない。
ライターからの注解

市場には、つわものの大口インベスターと負け犬の大多くの個人インベスターの2種類のインベスターが実在しています。書籍書の前半部(第1章~第3章)では、そのつわもの に惑わされることなくトレードをしている為には、どんな事を知り、どんなトレードをすればよいのかを、平易明快に書きました。書籍書のコアとなる部分になると思いま す。

後半部となる第4章では、サイコロジー学的なアプローチから個人インベスターが陥りやすい誤りを説明し、第5章ではつわものの中のつわものの海外人インベスターのトレード傾向に関して書きました。おわりの第6章では、株インベストメントのベースに添って、20年のプランで「財産を数十倍にしている方方法」を書きました。

株インベストメントの王道は、上昇相場のときに危険性を取ってできるのみプロフィットを膨らませ、ボックス相場や下降相場のときは危険性を抑え、ロスを抑制するように心がける事です。ずっと勝ち続ける事はインポシブルですし、財産の倍々競技はありえません。

物ことには必ず周期があります。人生にしたって、インベストメントにしたって同等のです。有効な周期のときには流れに乗り、悪い周期のときには謙虚な態度を取ってじっと忍耐している事が重要です。

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株式投資 第4版のご紹介

それしかし株が最高のインベストメント先だ!

大恐慌、暗闇の木曜日、ITバブル倒壊を乗り越え、いま「百年に一度のファイナンスクライシス」からも立ち直ろうとする株マーケットで、永続的に財産を積み上げる為のノレッジとテクノロジーを凝集。待望の改訂版!

中身(「BOOK」データ基本より)

大恐慌、ブラックマンデー、ITバブル倒壊を乗り越え、いま「百年に一度のファイナンスクライシス」からも立ち直ろうとする株マーケットで、永続的に財産を積み上げる為のノレッジとテクノロジーを凝集。待望の改訂版。

東京のタックス理士 工藤会計では、クライアントにお勧めする名著です。

シーゲル,ジェレミー
ペンシルベニア大学大学院(ウォートン・スクール)教授(ファイナンス論)。コロンビア大学卒業、マサチューセッツ工科大学(MIT)で経済学博士号取得。ウィズ ダム・ツリー・インベストメンツの上級インベストメント戦略アドバイザー。CNN、CNBC、ウォールストリート・ジャーナル、バロンズ、フィナンシャル・タイムズ等 のメディアにもたびたび登場し、マーケット関係者の着目を集めている

林 康史
立正大学経済学部教授。大阪大学方法学部卒、東京大学修士(方法学)。クボタ、住友生命、大和インベストメント信託、あおぞら銀行を経て、2005年4月より現職

藤野 隆太
フーリハン・ローキー株会社マネジング・ディレクター。慶應義塾大学経済学部卒。米ジョンズホプキンス大学高等国際トラブル研究大学院修士(MIPP)。大手ファイナンス機関等を経て現職

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株と税金の世界へようこそ!

株式投資、税務、会計についてさまざまな情報を提供していきます。よろしくお願いします。東京都税理士工藤会計です。

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産業再生法

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先に明らかとなった危急エコノミー対応策案では、「産業再生法」が久々に“復権”を果たする。

ところで、この度の危急エコノミー対応策とは直接リンクしないが、この産業再生法、実をいうとある部分においては、13年度税制改定で整備された会社再編税制とも密接な関連を所有している。それが、産業再生法により整備された 租税特別措置法66条 <共同現物増資をした場合の課税例外>と、会社再編税制における「共同生業を行なう為の再編」だ。

いずれも共同生業に伴って財産を移転している際の課税を繰延べる措置である為、場合によっては、両方の適応条件を満たすケースも出てくる。そこでまず認識しておきたいのが、両制度を同時適応している事は認められないという点。あくまでどちらかその一方をチョイスしなければならない。

となると、どちらの制度を活用するべきかがトラブルになるが、少なくとも「使い勝手」の面では会社再編税制に軍配が上がりそうだ。例えば、共同現物増資をした場合の課税例外においては、共同生業に参加できる会社は4社までとされ、もっと1社当たりの増資比率も25%以上でなければならない。その一方、会社再編税制においてはこうしたリミットは全くない。

会社にあっては、おのおのの生業形態と減税効用を見極めつつ、両制度をチョイスしていく必須がありそうだ

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