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先に明らかとなった危急エコノミー対応策案では、「産業再生法」が久々に“復権”を果たする。
ところで、この度の危急エコノミー対応策とは直接リンクしないが、この産業再生法、実をいうとある部分においては、13年度税制改定で整備された会 社再編税制とも密接な関連を所有している。それが、産業再生法により整備された 租税特別措置法66条 <共同現物増資をした場合の課税例外>と、会社再編税制における「共同生業を行なう為の再編」だ。
いずれも共同生業に伴って財産を移転している際の課税を繰延べる措置である為、場合によっては、両方の適応条件を満たすケースも出てくる。そこでま ず認識しておきたいのが、両制度を同時適応している事は認められないという点。あくまでどちらかその一方をチョイスしなければならない。
となると、どちらの制度を活用するべきかがトラブルになるが、少なくとも「使い勝手」の面では会社再編税制に軍配が上がりそうだ。例えば、共同現物 増資をした場合の課税例外においては、共同生業に参加できる会社は4社までとされ、もっと1社当たりの増資比率も25%以上でなければならない。その一 方、会社再編税制においてはこうしたリミットは全くない。
会社にあっては、おのおのの生業形態と減税効用を見極めつつ、両制度をチョイスしていく必須がありそうだ